節税コラム

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税金の繰り延べ制度 ~特別償却~ -2009/4/5-

 法人税法に規定する減価償却(普通償却)は、会社法などにおける『相当の償却』に相当するものです。 しかし、法人税における減価償却にはこの普通償却だけでなく、中小企業者のみの特例として、租税特別措置法に規定する減価償却(特別償却)があります。

 この租税特別措置法に規定する特別償却は、いろいろな産業政策や住宅政策など、投資の促進等を目的とする政策上の要請から、一定の場合に特例的に、通常よりも償却限度額を大きくすることができるというものです。

 早期償却を認めることにより、普通償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め、法人税の支払を繰延べる効果があります。課税の繰り延べ措置であって、非課税になるものではありません。

 それでも、当期の利益が多く出そうなときなど、節税の観点から積極的に使っていって損は無い制度です。特別償却制度は複数あり、制度ごとに適用対象資産が細かく定められていますので、中小企業者の方は資産を取得した際にはこの制度が使用できるか確認をしてみましょう。

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