節税コラム

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税金の減額制度 ~税額控除の特例(特別控除)~ -2009/4/12-

 前述の特別償却が固定資産の早期償却制度(早い時期に損金にできるだけ)であるのに対し、特定中小企業者(青色申告書を提出する中小企業者のうち資本金額が3000万円以下の法人のこと)については、税額そのものを減額できる、税額控除の制度があります。
 節税の観点から、特別償却と特別控除、どちらが有利かというのは一概には言えません。    
             例えば、耐用年数4年、取得価額の30%の特別償却が認められている機械装置であれば、定率法償却率43.8%+30%=73.8%の金額を損金に算入できます。

これに対し税額控除は取得価額の7%というのがほとんどですから、初年度だけで見れば特別償却の方が有利になります。

いずれを選択するかは、会社の状況等、様々な要素を考慮した上で決定する必要があります。 判断に迷う際には、是非一度ご相談ください。

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