人材派遣や外注の利用 -2009/5/11-
雇用契約に基づいて、労務の対価として従業員に支払われる給与や賃金は、消費税の課税仕入れとはなりません。
つまり、給料をいくら支払っても、売上に係る消費税から差し引くことはできないのです。
これに対し、人材派遣会社に支払う派遣社員の受け入れ費用や、外注費は、課税仕入れとなり、売上に係る消費税から差し引くことができます。
従業員を雇っても、派遣でも費用や仕事の質は変わらなそう、というのであれば、消費税の観点から見れば派遣や外注を利用した方が節税となります。
給与という固定費を、外注費という変動費とすることもできますので、一度ご検討されてはいかがでしょうか。