源泉所得税に関する事務 -2009/6/14-
事業者は給料を支払うときには所得税を源泉徴収することになっています。源泉徴収した所得税は、原則として翌月の10日までに納付することになります。毎月の納付となると、事務負担もかかります。また、過大納付をしてしまうと還付を受けることもできますが、それに伴う事務負担がありますし、過少納付してしまうと、5%(10%)の不納付加算税がかかってしまいます。
そこで事務負担の軽減及び誤納付のリスクを減少させる方法として、常時10人以上の従業員がいない場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておけば、納付が7月10日と1月10日の年2回で済みます。
さらに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出することによりをすることにより、上記の1月10日がわずか10日ではありますが、1月20日まで延長することもできます。
ただし、半年分の源泉所得税を一度に納付するということは、一回の納税額が大きくなるということですので、資金繰りには注意が必要です。
また、給与の金額が87,000円以下であれば源泉徴収不要となります。源泉徴収義務の有無を基準として給料の金額を決めることはできませんが、毎月の給料がだいたい8万から9万円くらいの方がいる場合には、毎月の給料を87,000円以下に抑えるといいかもしれません。