青色事業専従者の特例を利用する -2009/7/19-
個人事業主の場合、原則として、生計を一にする配偶者や親族等に支払う給料は経費に算入できません。
しかし、青色事業専従者として届けることによりこれらの給料を必要経費として算入することができます。
必要経費として算入できる金額は以下の3つのうち最も少ない金額となります。
① 労働の対価として相当な額
② 税務署に届け出た「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額
③ 実際に支払った金額
なお、白色申告者の場合は、事業専従者控除を受けることができます。