有価証券の評価損を計上する節税対策 -2009/8/9-
有価証券の時価が下落した場合、売買目的の有価証券を除いて評価損は計上できません。
ただし、次のような特別な事実がある場合はそれ以外の有価証券でも評価損の計上が認められます。
①上場有価証券の価格が帳簿価格の50%相当を下回り、近い将来その価格の回復が見込まれないこと。
②非上場有価証券および上場有価証券のうちの企業支配株式について、その発行会社の資産状態が悪化し、
その価格が著しく低下したこと。
③会社再生法による再生手続きの開始決定、または整理開始命令があったこと。
④要件②又は要件③に準ずる特別の事実
昨今の不況により有価証券の評価損を計上できる会社も少なくないでしょう。
お手元の保有有価証券をチェックしてみましょう。