不良債権を貸倒処理する節税対策 -2009/8/16-
売掛金や貸付金が回収不可能になったとき、貸倒損失として全額損金に算入させることができます。注意点としては、これらの債権が回収不能になったときに、ただちに貸倒れとして認められるわけではなく、以下のようなケースに該当する必要があります。
1. 法令(会社更生法など)の規定や関係者の協議により、債権額が切り捨てられた場合。
2. 債務者が債務超過の状態が長く、回収は無理と判断し、債務者に債権放棄通知書を送って、決算日までに
債権放棄した場合。
3. 債務者の財政状態からみて、明らかに債権の全額が回収できない場合。
4. 継続的な得意先と取引を停止してから1年以上経過した場合、その売掛債権等(貸付金は含まない)の額から
1円を残して損金計上できる。