永年勤続者を表彰する節税対策 -2009/8/30-
常識的な範囲内での10年以上の長期勤務してきた永年勤続者への物品などの贈与は福利厚生費となります。また、10年、15年、20年というように、支給してから、その後5年以上の間隔を空ければ記念品を支給しても課税はされないこととなっています。
条件としては、
①記念品や招待旅行の金額が、贈られた者の勤続年数などに照らし社会通念上妥当であると認められること
②表彰がおおむね10年以上の勤続年数の者を対象として、かつ2回以上の表彰を受けるものについては、
おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
ただし、現金で支給してはいけません。現金支給の場合は、給与として所得税がかかってしまいます。