節税コラム

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短期の前払費用を全額当期の費用とする節税方法  -2009/9/13-

たとえば、3月決算の法人が3月に1年分の家賃を一括して支払った場合、1ヵ月分のみがその事業年度に対応する経費であり、翌事業年度以降の期間に係る11か月分の金額は前払費用となり、支払った年度では経費処理ができません。 しかし、このような前払費用で、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、短期前払費用として支払った年度ですべて経費計上することが認められます。

この適用を受けるための注意点
“契約内容”に応じた“前払い”であり、その役務が“時の経過により発生”するものであって、当期中に実際に“支払いが行われている”こと。また、継続して同じ処理をする必要があります。(今年度は利益が出ているから全額当期の費用として、逆に翌年度は利益が出ていないから支払ったときに前払費用に計上し、その期間に対応する金額だけを費用計上するということは認められないということです。) そのほか、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められません。

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