節税コラム

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子会社に値下がり資産を売却する節税対策  -2009/10/18-

 会社が所有している不動産が値下がりして含み損が出ている場合、評価損を計上しても法人税法上は損金と認められません。これは資産は取得原価で評価することを原則としているからです。しかし当該資産を子会社へ売却すれば、その時価で売却できるため実質的に評価損を計上したことと同じ効果が生まれ、売却損の計上により、節税になります。

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