会社分割で軽減税率を二重適用した節税対策 -2009/10/25-
法人税の税率は、資本金1億円超の会社で30%。資本金1億円以下の会社では、所得金額800万円超の部分について30%。 800万円以下の部分については18%の軽減税率(※平成21年4月1日~平成23年3月31日までに終了する事業年度で適用予定)が適用されています。同様に事業税の税率も、所得金額400万円以下の部分について5%。 400万円超800万円以下の部分については7.3%。800万円超の部分については9.6%が適用されています。つまり、法人税・事業税とも所得金額が低いほど低い税率が適用されています。一方、法人住民税については、法人税割は、税率一定ですが、法人税額に乗ずるため、法人税額は小さいほど有利となります。これにより子会社を設立して会社の利益を分散させることで、軽減税率の恩恵を受けることができ、節税になるのです。