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固定資産の修繕で節税 -2009/11/01-
固定資産を業務用に供している場合、その資産の維持管理のために修理する費用は、修繕費として必要経費に算入することが出来ます。例えば建物の外壁の補修やペンキの塗り替え、機械装置の保守点検、車両のタイヤ取替え等です。また明らかな資本的支出である場合にも、以下のようなケースではその支出時に全額を損金算入できます。 ① 支出金額が20万円未満 ② 3年以内の周期で行われる修繕
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