情報提供料は契約にもとづいて -2009/11/08-
有用な情報を提供してくれた場合に謝礼を支払うことがあります。利害関係のない一般人を相手にした情報提供料の扱いには原則交際費となるのですが、一定の要件を満たす場合には手数料として処理することが認められています。
1. あらかじめ締結された契約に基づくものであること。
2. 提供を受ける役務の内容が契約で明確にされており、実際にその役務の提供を受けていること
3. 役務の金額が内容に照らして相当と認められること。世間一般的に見て法外な金額は手数料と処理することはできません。
情報提供料の支払いは交際費とみなされないように覚書や契約書等を作成し、計算の根拠を明らかにしておくことが大切です。