契約書は1通のみで印紙税を節税 -2009/11/22-
たとえば、2者間でお金の貸し借りをする場合、金銭消費貸借契約書を作成します。この金銭消費貸借契約書を作成する場合、契約書に一定の収入印紙を貼付し、消印をすることになっています。
しかし、原本をどちらで所持するのか当事者間での話し合いをし、契約書を1通のみ作成して、契約者の片方が所持し、他の契約者はコピーを所持することでもかまいません。
この場合、印紙は契約書1通に貼付するだけですみ、印紙負担額が半額になります。ただし、写し、副本、謄本等と表示された文書でも署名や押印のあるものは課税対象となってしまいます。
契約書の正本をコピー機で複写しただけのものは、たとえ精巧なものであっても単なる写しにすぎませんから、課税対象とはならないのです。実質的に当事者の一方しか必要としないような契約書のときは正本を1通だけ作成し、他はコピーで十分だということです。