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景品を使った節税対策 -2009/11/29-
販売促進の景品として単価3,000円以下で、金額が相手方に確認できるものは交際費勘定で処理しなくても良いことになっています。このため、景品としてはビール券、図書券等は景品費として処理することで節税につながります。 また、広告宣伝としてカレンダーやタオル等を不特定多数に宣伝する場合も広告宣伝費として処理することができます。
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