節税コラム

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節税対策等、税金に関する情報をお届け致します。

忘年会の費用も経費処理  -2009/12/13-

会社主催の忘年会や新年会は、
(1)従業員全員が対象であること
(2)費用が一般的な範囲であること
(3)一次会のみ、

の3点を満たしている場合には福利厚生費として経費処理できます。
条件を満たさない場合、例えば特定の社員や部署のみを対象とした忘年会や、忘年会の二次会などは 交際費となります。

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