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従業員に食事代を支給する節税対策 -2009/12/27-
会社が従業員に対して食事を支給することはよくあります。この場合、支給する食事代の会社負担分が月額3,500円以下で、かつ従業員が食事代の50%以上を負担していれば、その食事代は福利厚生費として処理できます。 ただし、食事は現物支給であることが必要で、食事手当てとして現金を渡してしまうと福利厚生費にならず給与になってしまいますので注意が必要です。(給与では課税されてしまいます。)
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