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役員給与を増額して節税 -2010/01/17-
通常、期中で役員給与を増額し支給した場合は、その増額部分は損金不算入となってしまいます。 但し、事業開始年度の日から3ヶ月以内に役員給与が増額された場合には、その増額後の金額が毎月同額であれば 損金算入が可能となります。
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