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資本金は1億円未満にする -2010/02/14-
資本金が1億円を超えると交際費は全額経費にできません。資本金が1億円未満ですと、400万円以下の部分に ついて90%まで損金として計上することができます。 特に資本金の額にこだわりがないのであれば、新たに設立される会社は資本金1億円未満としましょう。 また、今ある会社を減資するということも選択肢のひとつです。
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