節税コラム

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備品を購入するなら30万円未満  -2010/03/07-

  中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの 間に取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入 することができます。
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
 なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

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