備品を購入するなら30万円未満 -2010/03/07-
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの
間に取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入
することができます。
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人