小規模企業共済制度を使った節税対策 -2010/04/11-
「小規模企業共済制度」とは、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者同士が自ら資金を拠出して行われる共済制度のことです。
小規模の経営者には、通常、退職金というものがありませんので、その原資として各人が掛け金を負担して、いざというときに備えるという制度になっています。
この掛金は、個人の所得計算上、経費にできます。つまり、年末調整又は確定申告にて、各人の所得税を計算する上で、経費にできるということです。
毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円単位で選択することができます。