家事消費した棚卸資産の消費税 -2010/07/25-
個人事業者がお店の商品を自分で使用することはよくあると思います。
棚卸資産を家事消費した場合には、消費税の計算上、通常の販売価格の50%相当額(課税仕入の価額以上)のいずれか大きい方を、課税売上に計上します。
ここで注意しなければならないのが、所得税における取り扱いとの違いです。
所得税では、通常の販売価格の70%相当額(仕入価額以上)を総収入金額に算入し、所得税の確定申告をしています。
したがって、棚卸資産を自家消費した場合は、所得税において、通常の販売価額の70%相当額(仕入価額以上)を事業所得の総収入金額に算入したとしても、消費税においては、通常の販売価額の50%相当額(仕入価額以上)の金額を課税売上とし、確定申告することができるのです。
所得税の金額をそのまま消費税で使用してしまいがちですが、20%多く課税売上としているケースが多いので、ご留意ください。