ここでは、一般的な節税対策をご紹介させていただきます。
但し、実際に効果があるかどうかは各会社の個別事情により異なりますので
実行される際には税理士等の専門家にご相談ください。
【節税対策1】健康診断料を経費にする節税案
通常、社員の健康診断に関わる費用は本来個人的な支出ですので会社がその額を負担すれば
社員の給与とみなされてしまいます。
但し、以下の条件を満たせば会社の福利厚生費として経費計上し節税することができます。
①健康診断の対象者が社員全員であること。
②費用が会社から直接病院等に支払われていること。
③日数が2~3日以内で、金額が高額でないこと。
【節税対策2】備品を購入するなら30万円未満
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの
間に取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入
することができます。
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
【節税対策3】逓増定期保険を使った節税対策
「逓増定期保険」とは、一定額の保険料で毎年保険金額が逓増する定期保険です。
逓増定期保険を利用し、利益を後に繰延べることにより節税が可能となります。もちろん生命保険ですので万が一の
際には死亡保険金を受け取ることもできます。
利益が出ている年は保険料を支払って節税し、赤字の年は保険を解約して赤字を埋めるといった節税対策を
取ることができます。
※ 国税庁より、平成20年2月28日付で逓増定期保険の税務通達が発表されました。
これまで全額損金扱いだった逓増定期保険は、これ以降ほとんどが保険料の1/2損金算入の扱いとなります。
【節税対策4】交際費を1人当り5,000円以下に抑える
交際費のうち飲食費については、1人あたり5,000円以下であれば交際費課税から除外し全額費用処理できます。
但し、次のような注意点があります。
①飲食等の日時、参加者の氏名・人数等を書類に記録し保存が必要
②社外の者との飲食であること
【節税対策5】資本金は1億円未満にする
資本金が1億円を超えると交際費は全額経費にできません。資本金が1億円未満ですと、400万円以下の部分に
ついて90%まで損金として計上することができます。
特に資本金の額にこだわりがないのであれば、新たに設立される会社は資本金1億円未満としましょう。
また、今ある会社を減資するということも選択肢のひとつです。
【節税対策6】従業員に決算賞与を支給
決算日が近くなり、多額の利益が見込まれる場合には従業員に決算賞与を支給することが節税となります。
役員賞与は儲かったから支給しようと言っても税務上認められませんが、従業員となれば話は別です。
資金繰りの関係で決算日までに支給できない場合でも未払い計上を行うことも可能です。
【節税対策7】決算日直前に消耗品を多めに購入
事務用消耗品は、購入した時に損金に計上することができます。
期末にまとめ買いすれば、その分だけ節税となります。
【節税対策8】社員旅行費用を経費にする
会社が支出する社員旅行の費用は、条件次第で会社の経費とすることができ節税対策として有効です。
ポイントは以下のような点です。
①参加メンバーが、従業員等の数の50%以上であること
②旅行期間が4泊5日以内であること
③不参加者に旅行代金の代わりに現金を支給してはいけません
④1人当り10万円を超えないようにしましょう
⑤現地での予定や集合写真などの証拠を残しておくようにしましょう
【節税対策9】役員給与を増額して節税
通常、期中で役員給与を増額し支給した場合は、その増額部分は損金不算入となってしまいます。
但し、事業開始年度の日から3ヶ月以内に役員給与が増額された場合には、その増額後の金額が毎月同額であれば
損金算入が可能となります。
【節税対策10】スポーツクラブの会費を福利厚生費にする
特定の役員や従業員のみだけが利用できるスポーツクラブ等の会費は給与とされてしまいます。
但し、従業員全員が利用可能であれば、福利厚生費として処理することが可能です。
なお、契約は法人会員で行いましょう。
【節税対策11】役員からの借入に対して利息を支払う
銀行などからお金を借入れたときに利息を支払いますが、役員からの借入金については必要ないと思って
いませんか? 実は、役員に対する借入利息も、税務上の取り扱いが定めてあります。
そこで、この利息を経費計上し、節税につなげるということです。
【節税対策12】従業員に食事代を支給する
会社が従業員に対して食事を支給することはよくあります。この場合、支給する食事代の会社負担分が月額3,500円以下で、かつ従業員が食事代の50%以上を負担していれば、その食事代は福利厚生費として処理できます。
ただし、食事は現物支給であることが必要で、食事手当てとして現金を渡してしまうと福利厚生費にならず給与になってしまいますので注意が必要です。(給与では課税されてしまいます。)
【節税対策13】通勤手当の非課税枠をフル活用
バス、電車等を利用する人に支給する通勤手当または定期乗車券の場合は10万円が非課税限度となります。
またパートタイマーの人は家から職場が近いことが多く、通勤手当をもらっていないことが多いようですが、たとえ自転車や徒歩で通勤していたとしても、通勤距離が2km以上10km未満の場合は月4,100円までの通勤手当を非課税でもらうことができます。この金額は距離が長くなるにつれて増加します。また、パートタイマーの場合は配偶者控除の関係で年間103万円までという枠に縛られますが、この通勤手当は非課税なのでもらっても大丈夫です。
【節税対策14】忘年会の費用も経費処理
会社主催の忘年会や新年会は、
(1)従業員全員が対象であること、(2)費用が一般的な範囲であること、(3)一次会のみ、
の3点を満たしている場合には福利厚生費として経費処理できます。
条件を満たさない場合、例えば特定の社員や部署のみを対象とした忘年会や、忘年会の二次会などは
交際費となります。
【節税対策15】招待旅行兼会議で節税
得意先を旅行に招待し、その中で新製品説明などの会議を行う場合は、会議に通常要する費用は会議費として処理し、残りは交際費として経費処理できます。
ただしこの取り扱いは次の要件を満たす場合のみとなります。
・ 会議を行う者が「製造業者または卸売業者」に限定されます
・ 招待されるほうも「特約店その他の販売業者」に限定されます
ここでいう会議費とは会議で出される茶菓子や弁当代の他、会議場までの交通費や会議が行われる場所での
宿泊費も含まれます。
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【節税対策16】景品を使った節税
販売促進の景品として単価3,000円以下で、金額が相手方に確認できるものは交際費勘定で処理しなくても良いことになっています。このため、景品としてはビール券、図書券等は景品費として処理することで節税につながります。
また、広告宣伝としてカレンダーやタオル等を不特定多数に宣伝する場合も広告宣伝費として処理することができます。
【節税対策17】契約書は1通のみで印紙税を節税
たとえば、2者間でお金の貸し借りをする場合、金銭消費貸借契約書を作成します。この金銭消費貸借契約書を作成する場合、契約書に一定の収入印紙を貼付し、消印をすることになっています。
しかし、原本をどちらで所持するのか当事者間での話し合いをし、契約書を1通のみ作成して、契約者の片方が所持し、他の契約者はコピーを所持することでもかまいません。
この場合、印紙は契約書1通に貼付するだけですみ、印紙負担額が半額になります。ただし、写し、副本、謄本等と表示された文書でも署名や押印のあるものは課税対象となってしまいます。
契約書の正本をコピー機で複写しただけのものは、たとえ精巧なものであっても単なる写しにすぎませんから、課税対象とはならないのです。
実質的に当事者の一方しか必要としないような契約書のときは正本を1通だけ作成し、他はコピーで十分だということです。
【節税対策18】情報提供料は契約にもとづいて
有用な情報を提供してくれた場合に謝礼を支払うことがあります。利害関係のない一般人を相手にした情報提供料の扱いには原則交際費となるのですが、一定の要件を満たす場合には手数料として処理することが認められています。
1. あらかじめ締結された契約に基づくものであること。
2. 提供を受ける役務の内容が契約で明確にされており、実際にその役務の提供を受けていること
3. 役務の金額が内容に照らして相当と認められること。世間一般的に見て法外な金額は手数料と処理することは
できません。
情報提供料の支払いは交際費とみなされないように覚書や契約書等を作成し、計算の根拠を明らかにしておくことが
大切です。
【節税対策19】固定資産の修繕で節税
固定資産を業務用に供している場合、その資産の維持管理のために修理する費用は、修繕費として必要経費に算入することが出来ます。例えば建物の外壁の補修やペンキの塗り替え、機械装置の保守点検、車両のタイヤ取替え等です。また明らかな資本的支出である場合にも、以下のようなケースではその支出時に全額を損金算入できます。
① 支出金額が20万円未満
② 3年以内の周期で行われる修繕
【節税対策20】会社分割で軽減税率を二重適用した節税
法人税の税率は、資本金1億円超の会社で30%。資本金1億円以下の会社では、所得金額800万円超の部分について30%。 800万円以下の部分については18%の軽減税率(※平成21年4月1日~平成23年3月31日までに終了する事業年度で適用予定)が適用されています。同様に事業税の税率も、所得金額400万円以下の部分について5%。 400万円超800万円以下の部分については7.3%。800万円超の部分については9.6%が適用されています。つまり、法人税・事業税とも所得金額が低いほど低い税率が適用されています。一方、法人住民税については、法人税割は、税率一定ですが、法人税額に乗ずるため、法人税額は小さいほど有利となります。これにより子会社を設立して会社の利益を分散させることで、軽減税率の恩恵を受けることができ、節税になるのです。
【節税対策21】子会社に値下がり資産を売却する
会社が所有している不動産が値下がりして含み損が出ている場合、評価損を計上しても法人税法上は損金と認められません。これは資産は取得原価で評価することを原則としているからです。しかし当該資産を子会社へ売却すれば、その時価で売却できるため実質的に評価損を計上したことと同じ効果が生まれ、売却損の計上により、節税になります。
【節税対策22】慶弔見舞金を経費処理して節税
役員慶弔見舞金として損金になるには次の条件が必要です。次の条件を満たさない場合には役員給与とみなされ、役員の方に所得税が課税されてしまいます。
①社内規定に基づいて支給されていること
②支給額が世間相場であること
③従業員に対する慶弔見舞い金と比べてバランスが取れていること
これに対して、従業員に対する慶弔見舞金は福利厚生費として損金になりますし、従業員の所得税課税もありません。
【節税対策23】売上の締め切り日を早めて節税
会社の決算日が3月31日であれば、4月1日から3月31日までの全ての収入と支出が計算対象ですが、月末までに売掛金を回収するために、20日や25日で売上を締めて請求書を発行することも可能です。
条件は3つあります。
①商慣習その相当の理由があること
②締切日は事業年度終了日(決算日)の概ね10日以内であること
③毎期継続して適用すること
【節税対策24】最終仕入単価を引き下げる
棚卸資産の評価方法には次のようなものがあります。
個別法・最終仕入原価法・先入先出法・後入先出法・売価還元法・移動平均法・総平均法
どれを選択するかは、企業の任意ですが、選択した方法は税務署に届ける必要があります。評価方法の届け出がない場合は、最終仕入原価法で評価となります。決算前の仕入については、最終仕入単価をできるだけ仕入先に依頼して引き下げれば、期末在庫額が低くなり、その分節税につながります。
【節税対策25】永年勤続者の表彰をしよう
常識的な範囲内での10年以上の長期勤務してきた永年勤続者への物品などの贈与は福利厚生費となります。また、10年、15年、20年というように、支給してから、その後5年以上の間隔を空ければ記念品を支給しても課税はされないこととなっています。
条件としては、
①記念品や招待旅行の金額が、贈られた者の勤続年数などに照らし社会通念上妥当であると認められること
②表彰がおおむね10年以上の勤続年数の者を対象として、かつ2回以上の表彰を受けるものについては、
おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
ただし、現金で支給してはいけません。現金支給の場合は、給与として所得税がかかってしまいます。
【節税対策26】社会保険料の未払計上を忘れずに
社会保険料の損金算入の時期は、実際に納付したときではなく保険料の計算の対象となった月の末日です。したがって、当月の社会保険料の会社負担分を未払計上しておくことができるのです。帳簿上で未払計上しておくだけで節税になりますので、確実に行っておきましょう。
【節税対策27】不良債権は貸倒処理して節税
売掛金や貸付金が回収不可能になったとき、貸倒損失として全額損金に算入させることができます。注意点としては、これらの債権が回収不能になったときに、ただちに貸倒れとして認められるわけではなく、以下のようなケースに該当する必要があります。
1. 法令(会社更生法など)の規定や関係者の協議により、債権額が切り捨てられた場合。
2. 債務者が債務超過の状態が長く、回収は無理と判断し、債務者に債権放棄通知書を送って、決算日までに
債権放棄した場合。
3. 債務者の財政状態からみて、明らかに債権の全額が回収できない場合。
4. 継続的な得意先と取引を停止してから1年以上経過した場合、その売掛債権等(貸付金は含まない)の額から
1円を残して損金計上できる。
【節税対策28】有価証券の評価損を計上
有価証券の時価が下落した場合、売買目的の有価証券を除いて評価損は計上できません。
ただし、次のような特別な事実がある場合はそれ以外の有価証券でも評価損の計上が認められます。
①上場有価証券の価格が帳簿価格の50%相当を下回り、近い将来その価格の回復が見込まれないこと。
②非上場有価証券および上場有価証券のうちの企業支配株式について、その発行会社の資産状態が悪化し、
その価格が著しく低下したこと。
③会社再生法による再生手続きの開始決定、または整理開始命令があったこと。
④要件②又は要件③に準ずる特別の事実
昨今の不況により有価証券の評価損を計上できる会社も少なくないでしょう。
お手元の保有有価証券をチェックしてみましょう。
【節税対策29】棚卸資産の評価損を計上
以下のような事実がある場合には、会社が所有する棚卸資産の評価損を損金算入させることが可能です。
①災害で著しく損傷したこと
②陳腐化したこと
③破損等、通常の方法によって販売不可能になった場合
【節税対策30】家賃を前払して節税
前払費用で、支払った日から1年以内に役務提供を受けるものについては、支払った年度すべて経理処理することが認められます。例えば、事務所の家賃の支払いに関するものです。
短期前払費用の適用を受けるためには、
①賃貸借契約書を、月払から年払に変更しなければならない。
②毎年この処理を継続しなければならない。
といった要件が必要ですが、資金に余裕がある場合には検討してみましょう。
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【節税対策31】耐用年数の短縮制度を利用
税法上の耐用年数は、個々の資産ごとの特殊条件にかかわらず画一的な取り決めです。特別な事情で、その使用可能期間が法定耐用年数より著しく短いと思われる場合は、国税局長の承認を受ければ耐用年数の短縮が出来ます。耐用年数を早期償却することで、既存の減価償却資産を早期に損金化できます。但し以下のような条件があります。
① 資産の材質または製作方法が一般的なものと著しく異なる
② 資産のある地盤が隆起又は沈下した場合
③ 資産が陳腐化した場合
④ 資産が使用場所の状況によって著しく陳腐化した場合
⑤ 資産が通常の修理または手入れしなかった事によって著しく損耗した場合
⑥ 資産の構成が同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なる場合
【節税対策32】未払費用の計上による節税
決算日までに支払っていない費用であっても、決算日までの期間にかかるもので債務として確定しているものは、未払費用として経費処理することができます。利益を圧縮したい場合は、決算時点で未払となっている経費を入念にチェックして、漏れなく未払計上しましょう。
ポイントは
①支払義務が確定していること
②費用発生の原因事実があること
③金額が明らかとなっていることの3点です。
【節税対策33】出張による日当の支払い
出張の際に支払われる日当は、原則として受け取る役員・従業員側では非課税所得となります。これは、手当が出張等の際にかかった実費経費の弁済と考えられるため、常識的な範囲の支給であれば課税しないという趣旨のものです。事業の性質上、出張等の多い企業は特に、給与規程・旅費規程の整備により、非課税という形でより多く支給できる仕組みにできれば節税につながります。
日当が非課税であるための要件は以下のとおりです。
(1)常識的な範囲の水準であること
(2)旅費規程を整備し、この基準に基づいて支給していること
【節税対策34】中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入
中小企業では、取引先の倒産による連鎖倒産などのリスクが高いといえます。このような連鎖倒産を防止する目的で設けられたものです。取引先倒産等の場合、最大で掛け金総額の10倍までの範囲で、無担保・無利息等の条件にて、融資を受けることができます。掛け金は5,000円~80,000円/月の範囲で選択でき、リスクに備えつつ、その全額を経費処理するこができます。1年以上事業を継続して行っている会社が加入対象です。
【節税対策35】役員退職金の打ち切り支給
役員や使用人に対する退職給与は、原則として現実に退職したときのみ損金にできます。しかし、所定の事実に基づき退職金を打切り支給した場合に、損金にできる方法があります。退職給与は金額も大きくなるため、節税効果も大きいのです。取扱い規定を正しく理解し、上手に活用したいものです。
(1)常勤役員が非常勤役員になったこと
(2)取締役が監査役になったこと
(3)分掌変更等の後における報酬がおおむね50%以上減少すること
【節税対策36】従業員の退職金も打ち切り支給
従業員に対しても退職金の打ち切り支給が認められる場合がありますので、勤続年数の長い社員が多い場合には支給される退職金も多額となり、大きな節税となります。
①退職金を現実に支給すること
②退職金の支給に相当の理由があること
③その後は退職金を支給した年までの在職年数を加味しない事
【節税対策37】いらない固定資産の除却
減価償却資産で、不要なものはできるだけ期中で処分しましょう。減価償却費を算出する手間が省けると同時に、節税にもつながります。また法人税法上では、まだ処分していない資産についても、ある一定の要件を満たしていれば、損金としての計上を認められる場合があります。これを有姿償却といいます。
1. 現在使用しておらず、今後事業に使う可能性がないと認められるもの
2. 特定の製品生産のための金型で、その製造を中止したため将来も使用する見込がないこと
上記の要件を満たしていると、固定資産がまだ会社に存在していても、将来的に処分することが明らかなので、
その帳簿価格を損金として計上することができるのです。
【節税対策38】社員教育を行いながら節税
教育研修などへ社員を参加させて、参加費用を会社の経費にすることができます。教育研修費は、金額が高額であっても全額を経費として損金にすることができます。
教育研修費として認められる条件は以下のとおりです。
・ すべての社員が受講できる機会を均等に与えること
(社員の会社内のポジションによって、受講させる内容や受講できる回数などに区別することは可能です)
・ 受講後にはその研修内容について報告書を提出させること
【節税対策39】リースによる節税
設備投資などをする場合、購入するよりもリースした方が節税になる場合があります。
リース期間は、適正リース期間内(最短、法定耐用年数の60%~70%)で設定できますので、リース期間が法定耐用年数より短ければ、早く費用化が図れ、節税につながります。しかし、リースの期間が極端に短い契約や長い契約は、税務上売買とみなされてしまいますので注意してください。
【節税対策40】法人用クレジットカードで節税
クレジットカードを使うことによって節税することもできます。
例えば、決算月にクレジットカードで支払をした経費は、翌月もしくは翌々月に引落しになります。クレジットカードで支出した分は、未払費用として、キャッシュが出ていかない経費として処理することができるため、資金繰りの面でも有効です。
【節税対策41】連結納税制度を利用した節税
連結納税制度とは、簡単に言うと親会社と子会社を1つの会社とみなして法人税を計算する方法です。例えば、親会社が1,000の黒字で子会社が1,000の赤字だった場合に、通常だと親会社は300の法人税(子会社の法人税額は0)がかかるのに対し、連結納税だと、親会社の黒字と子会社の赤字が相殺されて所得が0となるため、当期の法人税額は0となります。連結納税制度の適用要件はいくつかありますが主なものは次の2つです。
1. 連結納税の対象となる子会社は、原則として親会社の100%子会社
2. 連結納税制度の適用開始事業年度の6ヶ月前までに申請
【節税対策42】社葬で節税
社葬の対象者が社葬を行うにふさわしく、その金額が社会通念上妥当と認められるものであれば、社葬費用は福利厚生費として処理できます。ただしどこまでを社葬費用とするのかをあらかじめ整理しておいて、社葬規定を作成してことも必要になります。
【節税対策43】資産購入時の諸経費は経費処理
資産を購入したときは、購入代金のほか、その資産を事業に使用するために直接要した費用や購入のために要した費用は、資産の取得価額に含めなくてはいけないことになっています。ただし、不動産取得税、自動車取得税、登録免許税、登記又は登録のために要する費用は、法人の選択で経費処理することができます。例えば、自動車の購入時には、本体価格のほかに自動車取得税、重量税、登録費用、自賠責保険、付属品代などがかかりますが、これらは経費処理できます。明細書を見て抜き出しましょう。また、建物や土地の購入時にかかる登録免許税、登記費用、不動産取得税も経費処理できます。
【節税対策44】繰延資産の償却方法
繰延資産といっても耳なれないと思いますが、そのお金を支出した効果が支出の時だけでなく将来にもおよぶものを一時に費用をするのではなく、その効果の及ぶ期間に分けて費用化するものです。その支出を繰延資産とし、その年に費用として計上する分を繰延資産償却として必要経費に算入します。償却する期間はその支出の内容により定められています。このうち税法独自の繰延資産は、税法の定める償却期間で償却しなければなりませんが、旧商法が定めた会計上の繰延資産については、随時償却できることになっています。
従って、これらの繰延資産は、利益のないときは償却しないで、利益が多く出たときに全部償却するといいでしょう。
【節税対策45】使途不明金をなくす
使途不明金とは、機密費・接待費・交際費・旅費等でその名の通り使い道が不明のお金のことです。
使途不明金は全額損金に算入することはできません。
それに対して、使途秘匿金とは相当の理由がなく、帳簿上に相手方の住所や氏名等を記載しないものをいいます。
使途秘匿金も全額損金に算入することはできない上に赤字法人でも法人税が課税されます。
つまり、使途秘匿金の支出額の40%部分に対して法人税が課税されることになります。
勘定科目ごとに、適正に仕訳することで使途秘匿金・使途不明金といった勘定科目を作らないようにすることも
節税対策の第一歩です。
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【節税対策46】土地と建物の区分
土地と建物を区分するときは、建物の金額をできるだけ多くすると有利です。マンション、アパート、ビルを1棟ごと購入など、契約書に土地価格と建物価格が明記されていれば問題ないのですが、中古物件では一括で記載されている事が多いようです。このような場合は土地と建物の時価で区分する事になります。
建物は減価償却できますし、消費税も含まれていますから、仕入税額控除の対象額も大きくなります。
【節税対策47】借上社宅で節税
会社の役員や社員が借家住まいの場合、借上社宅を活用して節税する方法があります。現状、大家さんと個人契約しているものを、会社契約に変更して借り上げ社宅扱いとします。これにより役員や社員が会社に支払う家賃は賃料の10%~20%程度となり、家賃の80%~90%を費用処理できます。
【節税対策48】法人成りによる節税
個人事業主において、もっとも節税効果の大きい節税対策は、法人成りです。会社を設立し、法人で事業を行うことにより様々な節税効果が得られます。その中で代表的なものは、株式会社化して代表者に給料を支払うことによる節税効果です。個人事業主のままでは自分に給料を支払うことはできませんが法人化するとそれが可能になります。法人側では経費として認められ、さらに支払を受ける個人側では給与所得控除が受けられるため、所得税を大幅に節税することができます。
その他には、家族に給与を支給することによる所得の分散効果や、経費算入できる項目の拡大、また税率の差異による節税効果もあります。
では利益がいくらくらいから法人化するメリットがあるのでしょうか。一概には、言えませんが、一般的には利益金額が500万円以上であれば検討してみる余地はあると考えられています。
【節税対策49】領収書がない経費を損金算入する
領収書がなければ経費算入はできないと思われていませんか。そんなことはありません。支出した事実があり、それに経費性があれば領収書がなくても経費として認められます。例えば、電車代やバス代等は領収書がもらえない場合があります。こういった場合は、支払った都度忘れないように、日付、金額、会社名、内容等をメモしておきましょう。
【節税対策50】青色申告を行う
個人事業主の方も年1回確定申告をされていると思いますが、確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、節税と言う観点からは圧倒的に青色申告が有利です。
青色申告をすることによる特典は、所得から65万円(もしくは10万円)の控除を受けられること、損失が出た場合は翌期に繰り越せること、引当金を設定できることなどがあります。
一方、青色申告のデメリットは、記帳を行わなければならないためそのための手間がかかるといったものがあります。
【節税対策51】売上を1,000万円以下に抑える
個人事業主であっても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じてしまいます。
そこで売上が1,000万円に近い場合には、あえて売上を1,000万円以下に抑えることで消費税の納税義務を
避けることができます。
【節税対策52】家賃を経費にする節税対策
個人事業を自宅で営んでいる場合、自宅が賃貸マンションなどの場合、家賃の一部を経費として算入することができます。一般的には、事業用に使用している部分の面積割合などで按分し、経費算入します。
家賃以外にも、水道光熱費、固定資産税、火災保険料、自宅電話代、携帯電話代、などの家事関連費も事業に関わる割合分は経費算入することができます。
【節税対策53】青色事業専従者の特例を利用する
個人事業主の場合、原則として、生計を一にする配偶者や親族等に支払う給料は経費に算入できません。
しかし、青色事業専従者として届けることによりこれらの給料を必要経費として算入することができます。
必要経費として算入できる金額は以下の3つのうち最も少ない金額となります。
① 労働の対価として相当な額
② 税務署に届け出た「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額
③ 実際に支払った金額
なお、白色申告者の場合は、事業専従者控除を受けることができます。
【節税対策54】中小企業倒産防止共済に加入する節税対策
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐために中小企業基盤整備機構が行っている共済制度です。加入者が掛け金を積み立てておくことで、いざと言うときに融資が受けられる制度です。
この掛け金は、全額経費に算入することができます。
【節税対策55】備品購入は30万円未満にする
先にご説明した青色申告を行っていれば、30万円未満の備品については、購入した年にその全額を経費として算入することができます。30万円を超えると資産に計上し、資産の種類ごとに定められた耐用年数によって減価償却を行い、毎年分割でしか経費に算入することができなくなります。
そこで、備品を購入する際には、30万円未満のものを選ぶようにしましょう。
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